お子さまの通所条件

放課後等デイサービス対象となるお子さまの条件

条件1.発達に遅れや弱さのある児童であること

市町村自治体から放課後等デイサービスを受けるために交付される「受給者証」が必要。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるものと「医療」を受けるための受給者証があります。
療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があればご利用できます。
まずは区役所の児童福祉センターに相談してください。

児童福祉センター(山科区)
TEL 075-801-9182

第二児童福祉センター(伏見区)
TEL 075-612-2700

支給量とは?

福祉サービスを利用できる日数や時間のことです。
「20日/月」と受給者証に書かれている場合は「1ヶ月あたり最大20日まで利用が可能」という意味です。

条件2.就学児童であること

学校に通っている就学児童です。普通級、支援学級、支援学校等の区別はありません。
小学校、中学校、高校に通っていることが前提です。

条件3.親の就労の有無は問わない

一般的な学童保育は両親が共働きであることが条件ですが、共働きでなくても、通う事が出来ます。
家族の負担を軽くする事と共に自立支援教育を目的に行なわれている事業だからです。

ご利用までの流れ

1.お問い合わせ

まずはお電話・メールにてお問い合わせください。

お電話:075-606-2911
【受付時間】月〜金/10:00〜17:00

FAX:075-606-2915

携帯:090-5129-4828 (川瀬)

メール:npo-takumi-kawase@iris.eonet.ne.jp

2.ご見学・ご面談

施設をご見学頂き、お子様とご家族のご面談をさせて頂きます。

  • 管理者、児童発達支援管理責任者より施設のご案内、プログラムの説明をさせていただきます。
  • お子様の状況、ご家族が考える課題や目標、ご要望などを教えていただきます。
  • 面談の時間中は、お子さまはプレイルームで体験遊びをしていただきます。

3.ご利用契約

  • ご見学、面談等でご納得頂けた場合、ご利用契約を行ないます。
  • ご契約に際しては療育手帳、受給者証、ご印鑑をお持ちください。
    ※受給者証はお住まいの市町村の福祉事務所障害福祉課に必要書類を添えて申請します。

4.ご利用

  • ご契約後、ご利用開始することができます。
  • ご利用については、予約を随時行なっていますが、定員の都合上、日によって利用できない場合がありますので、ご了承お願い致します。

5.料金

  • 厚生労働省の告示に基づく、利用料の10%が利用者ご負担となります。
  • 連絡帳代 200円 ※初回のみ
  • おやつ代 1日100円を別途請求させていただきます。

6.送迎

  • 送迎は基本的に学校お迎え、家に送りが基本となります。
  • ご要望を伺った上で、対応が可能かを回答させていただきます。(車で20分以内)